【第八回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!
それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。
しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。
ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!
【第七回:労働法を学ぼう】雇用と法制度と…
それでは本日から『第3章』の内容に入りますが、この章では日本と海外の『派遣』『賃金』『高齢者雇用』等にフォーカスした内容がわかりやすく書かれています。
ただ、矢張り専門用語が多いので、読みにくいとは思いますので、私の自論や解釈を踏まえて本日も話します。
まず最初に雇用される上で当たり前に日本で存在している『労働者』という解釈について話がなされています。
この労働者というのは難しいのですが、2つ大きな構成要素があって、それは『賃金の支払』と『使用者に使用されている』という2つの大枠要素があるみたいです。
ここで難しくなってくるのが『Uber社』みたいな『自営業者』がどうなるか?というお話しになってきます。
ただ、これは非常に難しく本書内では『試用従属性』という意味不明な専門用語が使われておりましたが、要するに『あなた賃金の支払いがあって会社に使用されている人ですか?』というトータル的な判断がなされる!!
なので、例えばUbereatsバイクで事故った時の労災とかを受けたいとかそういうお話しが成された場合には、そこらへんの時間的な拘束だとか勤務場所だとか、契約内容とかいろいろトータルで判断がされるみたい。
ただ、これはおかしな話で『デリバリーバイト』と『Ubereats』は同じ仕事内容なのに片方は『労働者』とみなされ、もう片方はみなされないのが実情ですね。
これが最近の問題としてあるようで、確かに私も個人事業主をしておりますから『日雇用型』の働き方をしていますが、確かになんの保証も機能もないのが現実です。
これを改善へと向けた総合的包括的な政策的な対応や法改正がこれからの課題として大問題としてあるのです。
【第七回:労働法を学ぼう】派遣社員の問題点
続いては、派遣のお話しへと入っていきます!!
私も稀に派遣で食い繋いだりしてきたし、している時も稀に気分であるので人ごとではないのですが、派遣は…
時代を遡ると起源は『江戸』にまで遡るみたいです。
この時代では世話好きの医者が『色々とお節介』をすることをしていたみたいで、それが時代とマッチして、今の派遣の基礎となるビジネスモデルが生まれたみたい。
なので、もともとのスタートは『お節介な優しいお医者様』が派遣のスタートだと思うと複雑な気持ちになる。
それから時代が流れ『参勤交代』などの人材の需要が生まれたことをきっかけに、このビジネスモデルを採用する人がたくさん増えて、今の職業紹介事業が誕生する。
ただ、それが加速しすぎて『劣悪環境』でのコキを使う様な労働者を増やして『荒稼ぎ』するひとが生まれて…
結果として明治5年ごろから、これらの取り締まり規制がスタートし、さらに戦後のGHQにより規制が加速。
いったんは『非正規雇用』は絶滅しかけたみたいでしたが、因果応報というか『アメリカのマンパワー』という会社が日本で子会社の派遣会社を作り流行ってしまう…
せっかくGHQが『規制』したのに、同じアメリカの派遣ビジネス企業が『緩和』をさせるのが面白いですね。
そして流行ってしまったのでかいわんと労働派遣法を整備したのですが、今度はリーマンショックの影響もあって『不景気』に突入してしまい、派遣社員が『明治以前』の劣悪でこき使う環境へと逆戻りしてしまいます。
また、それに伴って規制を強化しているのですが、現在はまだまだその空気感が残りつつ『しぶとく派遣会社』が生き残っているのが実情ですし、企業も今回のコロナ影響での不況への影響もあるので先の展開が見物です。
そんな派遣ですが日本はそういう規制と緩和を繰り返しながら『派遣大国』にまでなり、現在世界2位にある。
1位は当然ながら『アメリカ』ですが、日本はその50%程度の規模感ですが『同一賃金同一労働』が施行されたりもしているので、今後もアメリカに並びそうですね。
ただ、そんな派遣会社なのですが、私の勝手なイメージでは『中間マージンでピンはねしてさぞボロ儲けしてウハウハだろう…』と思っていましたが違うようですね…
実際は『70%が社員の給与』『30%が派遣会社』の取り分なのですが、そこから諸経費を引くと『1~2%の利益』だそうで、飲食業界もびっくりの薄利多売です。
なので仮に25万円の給与の社員が登録してくれたとしても、営業利益は月に4千円で年間で1人当たり約5万…
それで、あんなに劣悪に外回りだ、営業だ、ばっくれたの穴埋めだ、謝罪だ、何て派遣会社が一番劣悪ですよ。
個人的には派遣は日本を『ダメ』にすると思うので無くしたほうが良いと思いますが、そうなると『格差』が超絶広がる恐れもあるので非常に難しいですよね本当に…
【第七回:労働法を学ぼう】だから同一労働同一賃金
だから日本のお偉い政府の頭の良い大人が一生懸命考えたのが、海外で主流な『同一労働同一賃金』となる!!
上手くいくかは不明ですが、非正規雇用と正規雇用の不合理な待遇差に対し法整備というか改革がされました。
これにより大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日からこれが始まったのですが、コロナとぶつかってしまい日本は現状それどころではないです。
まあコロナは話がブレるのでいったん今回は置いとくとして、これにより不合理な待遇の相違の禁止がされた。
これにより『おんなじ仕事内容ならおんなじ給与』で『違いがあれば違いに応じた賃金を払う』ことになる。
ここまでの道のりは非常に長かったようで『昭和6年』の臨時工と呼ばれる『短期雇用者』と本工と呼ばれる『直雇用者』の賃金と環境の差が問題視されたのが起源になるようで、満州事変の時代から問題視されていた。
この頃は、それはそれは想像を絶するような問題でしたでしょうし、解雇手当も出なかったようで非常に問題視されたのですが、それが昭和→令和まで掛かったのは、ちょっと対応の遅さに苛立ちを隠せないでしょうね!!
一旦話の区切りとしては綺麗なので本日は以上にしたいと思いまして、次回は非正規雇用の国際比較をお届けいたします!次回も出来るだけわかりやすく伝えますので、引き続き次回以降も労働法をお楽しみください!!
ではまた…