REGRETブログ

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世の中から後悔を減らすためのブログ

【第十一回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!

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それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。

 


しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。

 


ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!

 

 

 

 

【第十一回:労働法を学ぼう】8時間労働の意味

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前回お話ししたとおり、いろいろな歴史的な背景があり、8時間労働が世界的なスタンダードとなりました。

 


では、なぜ8時間労働を求めたのかというと1日は24時間なので、その3分の1が労働時間として適切であると…

 


多くの人がかんがえて、多くの国と地域と企業が、この8時間労働を取り入れていった本書内では記されてる。

 


では日本では、いつ頃に取り入れられたのかというと、きっかけは川崎造船所での労働争議が発端だそうです。

 


これが実施されたのが1919年みたいで、そのご全国の工場200ヶ所以上でこれが採用されていったみたい!!

 


なので、このことからもわかるように『戦後の輝かしい労働者たちの戦果でもあった』と言えそうでしょうね。

 


これからの日本は特に少子高齢化で何をするにも高齢者の声が大きく聞こえてくる国にはなっていきますから、例え少数派の若者でも大きな声をあげていくべきです。

 


そのために、インターネットやその他のネットワークやコミュニティを構築しておいたほうが良さそうですね。

 

 【第十一回:労働法を学ぼう】週5勤務週休2日

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続いては、8時間労働と同じ方向性で、週5勤務で週休2日制についてもいっしょに学んでいきたいと思います。

 


これは非常にシンプルで、まず『労働者は消費者』でもありますから、働いて得た賃金を消費して売上に貢献して欲しいというのが、ベースの考えとしてはあります。

 


なので、その考え方で週2日の休みが海外では導入されましたが、日本では少し導入の経緯は異なっています。

 


日本では松下電器産業(パナソニック)の松下幸之助さんが『2日休日の内、1日は休養、1日は教養として文化向上、勉強に充てる』という真面目な導入経緯となる!!

 


ただ、実際問題として日本は戦後の諸外国と比較したときに政治も未熟で企業の在り方も非効率で、アメリカ並みに効率をあげないと競走もできない時代背景がある。

 


なので、この導入は自然な時代の背景を考えると当然の流れにも思えてくる内容となっておりますね。面白い!

 

【第十一回:労働法を学ぼう】各国の労働の捉え方

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それでは続いては各国の労働の捉え方を見ていきます。

 


まずはEUですが、イギリスやフランスでは、労働者や家族の関心は早くから労働時間を短縮に向けられてて…

 


これにより、労働時間のILOの加盟や条約に対しても積極的に取組、時間外労働割増も当然で、時間数にも上限を設けており、違反すれば罰則を科す体制もあります。

 


この反対側には、当然ながら自由の国アメリカが存在しており、アメリカはFLSAという労働基準法みたいなものもあるにはありますが、自由に働き続けられます!!

 


なので、40時間以上も余裕で働きますし、日本なんかよりも年間で平均して70時間も多く働いていますね。

 


むしろ、割増賃金は低所得階級の労働時間が増やせなくなるので、それよりも働いて稼ぎまくろうみたいな雰囲気さえあるので、日本ともまったく異なる雰囲気です。

 


これらに対して日本は戦後復興の色が強かったのとGHQの影響もあって、EU圏の国々を参考にした政策を作りつつもGHQの指導の下で作った不思議な国です。

 


そりゃあ上手くいきずらいとも言えますし、法改正も必要だとも思いますが、難しいのは日本は『憲法(戦争をもう2度としない)』という基盤があるので、憲法改正も法律改正も非常に難しい国のデザインになっています。

 


なので『集団的自衛権』みたいな難しい言葉を使って『ジワジワ法改正へ向けた布石を行なっていく』という非常にめんどい日本の状況なっているわけですね!!!

 

【第十一回:労働法を学ぼう】年次有給休暇制度

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つぎは、年次有給休暇制度も見ていきたいと思う。

 


流石に知らない人はいないと思いますが、一応説明しておきますと、お金を貰ってお休みできる制どですね!!

 


具体的には6ヶ月勤務して8割以上出勤していたら、年間で10日分年次有給休暇が付与されるという内容です。

 


では、なぜお金をもらって休めるのかというと、これは『労働者がある程度の長期にわたり労働から離れることにより、精神と身体を休息をとったり、文化的な活動を保証するため』という内容となっているみたいですね。

 


要するに『日本文化』のためという意味合いでしょう。

 


では、世界的に見たときの確立までの歴史を見ていきますと、もともとは19世紀のフランスでのブルジョワ階級層の特権として主に機能していたのが有給休暇でした。

 


ですが、1929年にウォール街から始まった大恐慌によって、失業者が世の中に溢れかえり、結果として、それらを立て直すというニュアンスや法定化へと進んだ。

 


それに対して日本はGHQから『有給休暇も制度として組み込んでね』という棚ぼたな方針転換となります。

 


なので、当然ながら『いきなり言われても…』という企業が多く、現在に至るまでに『有給休暇制度ありきの企業の労働環境整備』までは至れてないことが多いです。

 


それに、他の諸外国と違って『勝ち取った有給休暇』という歴史的背景もなくて、いきなり『GHQから制度の組み込み』が齎されたもので『遠慮』する人達が多く。

 


付与の日数も当然ながら少ないですし、取得率も少ないので、ほとんどの企業では有給休暇制度は機能していない状況下でしたが、2019年4月1にちに働き方改革で…

 


『有給休暇の取得義務化』がなされたので、現在では年に10回は取れるようになっていますし、それを取らないと『企業は6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金』が課せられるというデザインへと現在は変わっています!!

 


それでも本質的に『与えられた世界』で生きている人たちが多いにほんでは『勝ち取った』という根本の歴史的な背景が違いますから『形上』の話に過ぎなそうです。

 


なので、個人的には『英語学習』でもして、自分が働きやすい国で永住すれば良いような気もしていますね!!

 


本日は以上となりまして、次回は『労働環境を整える』という内容へと入っていきたいと思いますので次回以降も引き続き長編となってますが労働法をお願いします。

 


ではまた…