【第十回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!
それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。
しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。
ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!
【第十回:労働法を学ぼう】労働時間のお話し
本日は労働時間のお話しをしていきたいと思います。
知らない人はいないとは思いますが、この日本という国では国民の義務として『三大義務』というものがある。
それは、教育との納税と勤労の3つの義務があります!
なので、我々は基本的に『働かないといけない』というのがこの日本国のルールとして定められているのです。
もちろん『会社員として』というニュアンスではないので、投資をして『お金に働いて貰う』も含まれてます。
しかし、今回は『労働法』の話なので、会社員としての労働時間にフォーカスをして本日はお届けいたします。
それでは『労働時間』の話に入りたいのですが、ここで不都合な真実をお伝え致しますと法律では規定がない…
そのため、これまでも裁判例や学者の間でさまざまな労働時間についての考え方があるのが現状だそうですね。
なので本書でも『労働と休憩の境目』についても論じられており、どうやら重要な要素としては『指揮命令下にあるかどうか?』が一番有力な考え方になるようです。
本書では難解に書かれてますが、例えば『始業前の着替えの時間・朝礼の時間』が事例としてあげられており…
これも『それをしないといけないと会社が定めている』のであれば、それは労働時間となるという話しですが…
例えば『自宅で着替えた』とか『朝礼は任意』とか『準備は各自の判断』とか言われたら認められなさそうな雰囲気が本書を読んでいて感じられたので難しいところ…
なので『労働時間性』を『指揮命令下にあるかどうか?』でジャッジするのですが、日本企業の多くが『伝統とか、常識とか、同調圧とか…』そういう指揮命令をしていない事例の方が多そうなので裁判をしても無理…
他にも、取引先への『社外接待』『社内営業』などの会食や飲み会やゴルフ接待なども同様で『労働時間に含まれない』ケースが多いので、そういう職場にいるのであれば、いちはやく転職をしたほうが良さそうみたい!!
また『出張』の移動時間に関しても同じで、移動時間は乗り物に拘束はされるものの『自由時間』と法律では見なされるようなので、こちらも裁判では認められない。
なので、労働時間に違和感を覚えたのであれば『いちはやく転職するのが正解』と個人的には解釈できました。
ただ、勝てる(認められる)事例もあって、例えば泊まりでお仕事をする人たちの『仮眠時間』があるとは思いますが、その仮眠時間に呼び出されて『対応』をする!!
この場合は『指揮命令下にあり』と判断がされるケースが多いようなので、この場合のみ認められるようです。
どちらにしても労働時間と認められないケースが多いので『残業や拘束時間』に疑問があれば転職をしよう!!
【第十回:労働法を学ぼう】労働時間の考え方
なので『労働時間』というのは非常にあいまいなものとなっていて、色々な個々人の境遇や環境や場面ごとに色々な解釈が事情を踏まえて考えられております!!
とはいえ『指揮命令下に置かれているか?』が認められる可否を決める重要なポイントとなりますので、そこを意識して認められる場合は裁判をしても良いでしょう。
もちろん『指揮命令下にない…』と思えるなら、残念ながら労働時間としては認められない場合のほうが多くはなってしまいそうなので、その場合は諦めて転職を!!
なので、極端な話としては『デスクワーク』をしている社員が、机で『スマホゲーム』をしていたとしても、その社員が『その場を離れられないから拘束時間だし、これって指揮命令下にありますよね?w』みたいな話を…
仮にしてくるのであえあれば、それは『労働時間』としては認められるので『労働は密度や強弱』とかは反映されないので、少なくとも法的には労働時間になります。
ただ、このスマホゲームをやっちゃっている時点で『問題児』として扱われますので注意指導や懲戒の対象にはなりますので、会社を追い出される可能性は高いです。
ただ、それは『常識の感覚や判断』になるので、法律的な結論とは全く異なるということは理解しておこう!!
【第十回:労働法を学ぼう】1日8時間週40時間!
私も知らなかったのですが、これは日本だけではなくて世界的に標準化されているルールになっているみたい。
なので『日本人は労働時間が長い』というのは確かに『残業や拘束時間』が長いという話しにもなりますが…
それは別の話で『8時間拘束はスタンダード』です!!
ではなぜ『8時間・週40時間』なのか?という疑問が湧いてくるとは思いますが、これは長い歴史の『資本家と労働者』の対立の戦いに起源があると言えるみたい。
まず時は『産業革命期』にまで遡らなくてはならない…
この時代は『非常に劣悪で過酷な時代』で、最初の頃は共同体に属するすべての大人は労働に強いられることはなかった様ですが、その後は奴隷時代に入り悪化した。
しかし、奴隷には『人権』がなかったので、この時代も社会問題にはならずに時代は流れ、次の『封建制社会』の時代も『畑は日照時間に依存する』で問題にならず…
問題になり出したのは『イギリスの産業革命』の時代になってからで、この時代は知っての通り『工場』での『機械』が誕生したので資本家が儲けの為に悪知恵で…
『長時間稼働をして、機械に投資した資金の回収を早めて、ギリギリまで労働者をこき使い儲けてやろう』と考えて、非常に劣悪な14時間-16時間労働の時代になる。
これは大人だけではなくて、幼い子や女性にも当然ながら深夜を含めた強制労働とも言える労働に課せました。
なのでイギリス国内でこれを改善へと向けた動きが活発となり、以前からお話ししてきている『工場法』という今の労働法の元となる法律が誕生したみたいですね!!
でも、まだまだ時代としては1日12時間まで、という今では考えられないような労働時間が続いていきました。
しかし、それから世界中で『ろうどうじかんを短くしよう!』という時短運動が広がり、オーストラリアで1856年に『8時間労働』を求めるでもが起きました!!
このデモ活動が見事成功をして、今日の8時間労働が認められて、それに続いてアメリカでも1886年5月1日に同じような38万人にも及ぶストライキも起こります。
それによって世界中で少しづつ8時間労働性が獲得されていくという歴史があるので、声をあげることは大切。
それから時代は流れ1919年に国際労働機関ILOにて『1日8時間・週48時間』という労働性どが定めされた。
まだ102年(2021年時点)しか経過していないので、これから人類はもっと労働環境整備が進んでいくでしょう!
ただ、いつの時代でも『声をあげる』ことが重要なのはわかったと思いますので、ぜひ声をあげましょうね!!
本日は以上となりまして、明日はこの『8時間』の『8』がなぜ『8』なのかを引き続きお話ししますね。
次回以降も引き続き労働法をお楽しみ下さいませ!!!
ではまた…