REGRETブログ

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【第五回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!

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それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。

 


しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。

 


ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!

 

 

 

 

【第五回:労働法を学ぼう】解雇と規制のお話し

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それでは本日から第2章の内容に入っていきます!

 


この2章は日本とアメリカの『解雇と規制』の内容が書かれておりまして、それに付随して『採用・内定・試用期間』『有期労働契約』『休職』等も触れられている。

 


まず日本では解雇制度が厳しいという話は何となく理解している人も多いかと思いますが、皆様も海外ドラマとかで「お前はクビだ」というシーンは見たことがある。

 


でも、あれは海外の話で日本の職場で『お前はクビだ』ということはまずあり得ませんし、派遣社員でも派遣先が変わることはあってもクビは殆どならないはずです。

 


なぜこのようなことになっているかというと『第16条:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。』という内容があるからです!

 


この“社会通念上相当”という小難しくて意味不明ですが、日本ではこれがあるので自由な解雇は認められておらず『客観的』『合理的な理由』『社会通念上』それらを満たしていないとクビにはできないのでほぼ無理…

 


なので、もし会社が『お前はクビ!』と発言したとしても日本国内では、権利を濫用したものとして扱われて向こうとなりあらゆる配置転換などを含む対処をしたかどうか?を企業側(雇い入れ側)に色々メスが入ります。

 


なので、現実問題として『派遣切り(契約満了で打ち止めして放置プレイ)』は可能かもしれませんが、正社員として雇った人間を辞めさせるというのは難しいです。

 


それではヨーロッパ諸国と比較するとどうでしょう?

 

【第五回:労働法を学ぼう】ヨーロッパの場合

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ヨーロッパ諸国では日本と比べるとそこまで厳しくはなくて『正当な理由』は必要ですが、ここから非常に難解になるので頑張ってついてきて欲しいお話しですが…

 


まず彼方の国では『ジョブの限定』いわゆる『ジョブ型雇用』があるので、そこのジョブが失われた「業績不振」などの影響があれば、そこの人間を解雇可能です。

 


ただ、それに対して日本という国では『ジョブは定められていない』いわゆる『メンバーシップ型雇用』を採用しているので、その都度、使用者に命令によって従事すべきジョブの具体的な内容を決めていくのが普通です。

 


なので、日本の雇用の本質は『ここ』にあります!!!

 


なので『組織の一員(メンバー)』として、すべての職務に適応できない人材であれば国内でも解雇はできる可能性は高いでしょうが、それは現実問題あり得ませんし…

 


日本では仮に『業績不振』であっても『組織のすべての業務』がなくなることはあり得ませんので『解雇』もできませんから最近は『早期退職を願い』を出している。

 


クビにしたいんだけれども『できない』ので、お金を退職金をたんまり払うから『辞めて欲しい』となります。

 


なので解雇制度が厳しいというよりは、日本の雇い入れのルールが独特なので『そもそも比較が難しい』です。

 

【第五回:労働法を学ぼう】いろいろな国と比較  

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それでは他の国とも比較していきたいと思います!!

 


まずはアメリカですが、日本の真逆にあると思っていただいてもいいと思いますし、そもそも定年まで同じ会社で働くという発想自体がないので全てが違いますね。

 


アメリカは『個人の自由と市場原理』というのが考えの根幹にありますから、歴史的な背景も相まって解雇に関しても『使えない!クビ!』がかんたんに可能ですね。

 


ただ、アメリカは『差別』と『報復』には非常に歴史的な背景もあって厳しい国で、差別を禁止する法律もあり、人種や性別や年齢などの解雇は無効になります!!

 


日本だと平気で『人種とか性別とか年齢』とかで採用したり不採用にしたり解雇したりするので真逆ですよね。

 


また、アメリカは訴訟大国であり、その金額も日本とは桁外れの金額が懲罰賠償があるので、そういった『差別』とか『報復』で裁判をすると『億』の支払が発生するのでアメリカでは『絶対に差別・報復はNG』です。

 


お次は『シンガポール』ですが、アメリカに非常に似ているところもありますが、ほとんどアメリカと同じで違うのは『解雇予告手当支払』があるというくらいです。

 


お次は『オーストラリア』ですが、おそらく一番解雇に厳しそうで『不当解雇』とはべつに『違法解雇』という概念があり、人種・性別・国籍などでの解雇が発生したりすると罰金や懲罰的賠償が発生するという国です!!

 


なので、日本の内容に加えて『アメリカの差別』などの概念もプラスされているので最も解雇に厳しいであろう国という考え方をしても良さそうなくらい厳しめです。

 


続いては『イギリス』ですが、特徴としては国が最小限の関与しかしないのが特徴な様で、他にも大規模な労働者階級的な意識の歴史的背景による『ストライキ』が行われたり、手続きが厳しく『労働者に弁護士等をつけた上で厳格な合意退職を求める』必要性があったりする。

 


なので、イギリスは『アメリカ』と『オーストラリア』の間くらいのなんとも言えない按配と言えそうですね。

 


最後は『大陸ヨーロッパ』ですが、こちらはほとんど日本と同じ様で驚くような内容は特段ないとのことです。

 


なので、このように解雇制度の理解をするためには諸外国と比較してどのような解雇規制がされているかを理解することによって国内の規制が理解できるようになる。

 


日本は最近『ジョブ型雇用』とか騒がれていた時期もありましたから、きっとアメリカ的な流れを加速させたいのかもしれませんが、真逆の解雇制度と働き方ですね。

 


なので、これから『オーストラリア』や『大陸ヨーロッパ』の路線を引き続き日本もしていくのか?それとも『アメリカ』や『シンガポール』みたいに変わるのか?

 


どちらにしてもメリットデメリットはあるでしょうし、雇用の流動制の確保が必要なのはわかるので実物です。

 


本日は以上となりまして、次回『日本の歴史規制の歴史と最近の問題点』についてお話ししていきたいと思う。

 


今回の内容を抑えた上でお読みいただけると非常に楽しい内容となりますのでぜひ次回も宜しくお願いします。

 


ではまた…