REGRETブログ

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【第四回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!

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それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。

 


しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。

 


ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!

 

 

 

 

【第四回:労働法を学ぼう】日本の労働法の歴史

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まず前提として今の日本の労働法は『工業法(明治時代末期)』まで遡る必要があるのでそこからお話します。

 


日本は戦後に『GHQ統治時代』がありますが、その時代に現在の労働法の基礎となる法律が作られました!!

 


なので現在の労働基準法は『戦後に制定されてから大きく変わっていない』ので、その当時を知る必要がある。

 


当時は『労働争議(かんたんに言えばストライキなどの集団行動のこと)』が激しかった時代でしたのでアメリカの法の影響を大きく受けた法律が作られた様です。

 


ただ、時代が変わり労働争議も起きない時代なので、その時代の制定過程や議論は非常に面白い内容でしょう。

 


まず当時は工場の時代と言えますので、労働諸国の工場の法律を元に1897年に法案を提出したようですが…

 


実際には当時は法律が制定されず、その後すぐ日露戦争に突入した様で当時工場法は有耶無耶になったみたい。

 


でもその後色々な小説や記述などで労働実態のヤバさが明らかになり1911年にようやく工場法が制定された。

 


更に産業界の反対にも考慮した形の法律にブラッシュアップをし1916年にちゃんとした法が施行されました。

 


なので、このことからもわかるように日本の労働法というのは『工場法がモデルになっている』ことがわかる。

 


この工場法には4つの特徴があり①女子および16歳未満の保護②1日11時間就業時間制(休憩込み)③30分または1時間休憩時間の規定④月2回休日制などが保護され…

 


今ではとんでもないくらい『ブラック』に見えますが、当時は最初がとてつもなく劣悪だったことと、工場の機械がオーバーヒートして休憩時間が結構多かったみたいなので、そこまでブラックではなかったみたいですね。

 


これに加えて⑤時間外労働の規則事項や方式も追加されて、それを更に商店法や工場就業時間制限令などなど…

 


色々な法整備がこの時代になされたとのことでしたが、この時代は見ればわかりますが『休暇』に関する法整備がかなり疎かになってしまっていたとのことですね!!

 

【第四回:労働法を学ぼう】GHQが法律を作った?

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こちらを勘違いしている人が多いようですが実はGHQは指導と助言をしていただけで、主体となって労働法を作成したのは日本政府となっているみたいです。

 


なので、逆に日本は国際標準と比べると『労働法』が微妙に感じられてしまうのは、その当時の日本がGHQの助言を国際標準に満たす形で作れなかったからです。

 


まあ、それが巡り巡って『生産性が低い』と呼ばれる現在の問題点にもつながってしまっているようでもあるのですが、当時は当時で復興活動もあったし仕方がない…

 


と話私は思いますが議論の余地が今後もありそうです。

 


話は変わりますが、今でこそ『労働時間』というのが当たり前になりましたが、当時は『拘束時間』で運用がされていて、工場の時代なので機械が故障したみたいで…

 


その作業中断などもあったので『実労働時間』を正確に測定するのが難しくそのような考え方をしてたみたい。

 


また当時は週48時間労働が採用されていて、その名残りが残っているので現在でも週40時間労働となってしまっているので、当時は機械故障の中断を加味していたのに対して、今はそれが加味されてないので大変です。

 


なので、個人的には『労働時間』の見直しというか令和時代にあわせて『最適化』をすべきだと思いますね!!

 


なので週40時間労働に付随して1日8時間拘束が考えられているのと合わせて国際基準では時間外労働時間は『割増率50%』となっているようですが、日本では…

 


当時は戦後復興で厳しかったと判断して『割増率25%』が採用されて、未だにこのままとなっている。

 


なので焼け野原の時代の戦後復興の労働法をそのまま『令和の日本は法改正せずにいる』というわけです!!

 


ここら辺は非常に難解な内容ですのでこの辺にしますが

有給休暇の内容とか面白かったので読んでみて下さい。

 

【第四回:労働法を学ぼう】労働組合法の歴史

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続いては労働組合法のお話しになりますが『労働三法』の1つになっていて1945年12月22日に制定されて、1947年に改正された法律となっているみたいですね!

 


こちらはGHQのお陰で政府から数々の弾圧を受けていましたが、無事法律が成立し、労働組合が使用者と対等の立場で交渉ができるように『団体交渉』や『労働協約の締結等』が定められていったようなので素晴らしい。

 


これにより労働組合の活動を妨害することは『不当労働行為等の条文によって禁止』がされていったわけです。

 


なので、この法律ができるまでは紛争解決手段が間接的なものであったのでけっこうめんどくさい状況でした。

 


またGHQの勧告は①支配干渉・財政的援助②組合員たることを鼓舞・失望させる解雇等の差別待遇、組合加入・脱退の雇用条件下③誠意ある団体交渉の拒否を不等労働こういと定めたとのことですが難しい内容ですね。

 


ここらへんは非常に難しいのですが『労働組合法』はわかりやすく言えば『労働者の地位を工場させることを目的とした法律』なので①②③でもありますが、労働組合や不等労働行為・労働規約・労働委員会など規定した。

 


それによって共産党員の激しい暴力かした争議を防止したり無理矢理な労働者に対しての自動更新を廃止した。

 


ただ、逆に言えば社内にもあると思いますが、労働組合が設立されて、労働組合の間で紛争が多数発生して、その解決までに膨大な労力時間が必要になってしまった。

 


でも泣き寝入りしていた時代よりは『労働者側』としては良さそうですが『雇用側』からしたら大変でしょう。

 


他にも超絶難解な内容が書かれていますので、法律に詳しい方でもそうでない方でも楽しめると思いますので、ぜひ本書は超絶難解ですが気になる人は読んでみて!!

 

【第四回:労働法を学ぼう】労働契約法の歴史

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まず労働契約法では、バブル崩壊までは『労働組合との紛争』が普通でしたが、バブル崩壊後は『解雇や賃金カット』などによる個別労使紛争がすごく増加しました。

 


それに際して『労働契約法の必要性』が生まれだして、解雇や配置転換、出向の有効性の判断や、就業規則の不利益変更に関する条文がなくててんやわんやになった。

 


なので2003年と最近ですが『労働基準法』が改正されましたが、この時には労働契約法は出来ませんでした。

 


まあ、本来であれば『労働契約は“会社”と“従業員”』の民間の話ですので国が介入することは私的自治に繋がりかねませんから当事者に委ねるのが普通なのですが…

 


日本は『メンバーシップ型雇用』ということもあり、労働者の立場が弱いことが多いですし、労働搾取が多発する事態にも繋がってしまいますので関与が検討された。

 


これが『労働基準法』となっておりますが、一方で労働契約法には罰則がなく、労働基準監督署も関与しない民事の話し合いで行われる事となっているみたいです。

 


ただ、何度もいいますが『労働者の立場が弱い』ことには変わりませんので、色々な議論がなされて難航したのですがやっと2006年に『労働契約法』が作成された。

 


本書では難しく色々書かれていますが、要するに就業規則に不利益が生じないようにルール決めがされて、出向とか懲戒とか解雇などが明文化という感じになります。

 


なのでより『労働者の立場が保護』されたと言えそうですし、フェアプレーな環境になったと言えそうですね。

 


本日は難しい内容が続きましたが、次回からは『解雇と裏表となる規則』という更に難解な内容へ入ります…

 


ただ、嵌る人には嵌る内容だと思いますので、たぶん少数派の人にしか読まれないとは思いますが引き続き宜しくお願いいたします!皆が健やかに働けますように!!

 


ではまた…