REGRETブログ

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【第三回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!

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それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。

 


しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。

 


ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!

 

 

 

 

【第三回:労働法を学ぼう】労働行政は3分野ある

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まず行政の代表である国会議員で決まった法律に基づいて行政活動は当然ながら行われることになっています。

 


また、法的な根拠がない場合は行動することもできないし、法律は第二回でお話しした様に作られていきます。

 


そんな労働行政ですが、3つの分野が存在しているようで労働基準の行政、職業安定の行政、雇用環境・均等の行政の3つの分野が存在してるので1つづつ話します。

 


まず一つ目が『労働基準行政』となります。

 


こちらは、かんたんに言えば労働環境を整えてくれている行政で賃金や労働の条件の改善、拘束時間などを守るように労働者の健康の確保や労災などを取りんでいる。

 


つぎに2つ目が『職業安定行政』となっていて…

 


こちらは、雇用を助けてくれる行政で、わかりやすいのがハローワークとかがしてくれるような行政の内容がこの行政の内容といっても差し支えなくて、再就職とか失業保険とか職業訓練とかがそれにあたると思いますね。

 


最後の3つ目は『雇用環境・均等行政』となりまして…

 


多種多様な働き方の雇用の環境を均等に保つとされていますが、実情としてはあまり優秀に機能しているとは言い難いようにも思えるが、一応そんな行政もあります。

 


また、より詳細の情報に関しては組織図が『厚生労働省HP』にて確認できますので確認してみると良いです。

 


まあ実際に私たちが関わるのは『都道府県の労働局』で色々なことがなされていますが、基本的には『働く全般』についての諸々も手続きができる場所と言えそう。

 


もちろん、企業から問題のある事象が起きた場合には『労働基準監督署』に連絡することもありますが、基本的には根本的な解決に繋がる可能性は低めでしょうね…

 


また『公共職業安定所(ハローワーク)』に関しても、一応は求人が存在していたり、失業保険が貰えたりもしますが、本質的な解決に繋がりにくいと私は思えますね。

 

 

【第三回:労働法を学ぼう】労働基準監督官の役割

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それでは労働基準監督官のお話しへと入りますが、こちらは労働基準法労働安全衛生法などの関係法令に基づいての色々対応をしてくれる場所と言えそうな所です。

 


この労働基準監督官では、会社の帳簿(お金の流れが記された書類)などを『労働基準法第101条第1項等』に基づいて行ったりもできる効力が結構強めの人達となる。

 


また、それを妨げたり拒んだりすると『労働基準法第120条』で30万円以下の罰金が発生したりもしますが

 


個人的には『違法』している企業にとって30万円は『トカゲの尻尾きり』になってしまっていると思う。

 


なので、日本からブラック企業や劣悪な労働環境が蔓延していて、今後も存在し続けてしまうように思えます。

 


だってその労働基準監督官へ訴えを起こした人を『契約解除』すれば30万円なんて用意できそうな話ですし…

 


まあ、そんな個人的な価値観は置いとくとして、この労働基準監督官は『労働基準法』『最低賃金法』『労働安全衛生法』『じん肺法』『家内労働法』『賃金の支払の確保等に関する法律』などを取り扱ってるみたいです。

 


なので、これらに該当するようなトラブルに巻き込まれたと思ったら、一度連絡して相談をしてみても良いでしょうし無論、訴訟すべく弁護士と相談でも良いですね。

 


ただ、こちらは『指導』『是正勧告』『送検』などしかできませんから、よほどの重大・悪質な事案以外は解決に至らないことも多いと思いますので注意も必要です。

 


ただ平成30年度では78件の送検(検察庁に送る)ことがなされているようなので場合によっては解決へと向う。

 


ので、ここら辺を含めて利用すべきだと思います!!!

 

 

【第三回:労働法を学ぼう】労働基準監督署と裁判所と刑罰と…

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先ほどもちらっと話しましたが、労働基準監督署は直接的な刑罰を下すことができないので、よほどのことがない限りは『根本的な解決』には至らないのが現実です。

 


わかりやすいのが、私が以前にお話しした『騒音と管理会社の対応』が近い事象だと思っていて、管理会社は注意はしてくれるけど、よほどのことがない限りは『退去させる』等の根本的な解決をすることが出来ないです。

 


なので、労働基準監督官は『民事上の支払命令』を出すことはできないので、それをできるのは裁判所になりますから、労働基準監督官を頼る場合では『是正勧告』を

行ってもらうことになるケースしかあり得ないです!!

 


もちろん相談にはのってくれるでしょうが、よほどの事象でないとこの『是正勧告』まではいかないでしょう。

 


ただ、労働基準監督官は『送検』という『検察庁』に簡単に言えば『チクる』ことができますので、先ほどの章でもお話ししましたが、重大・悪質事案は対応してくれて、しかも検察で刑事裁判での対応がされるでしょう。

 


ただ、そこまでいくケースがないし、結局は『裁判』になりますから、個人的に『訴訟』が無難だと思います。

 

 

【第三回:労働法を学ぼう】労働紛争処理の仕組み

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また、難しそうなない内容そうですが、これは今まで話してきた内容と似たような内容となっていると言える。

 


まず、未払いとか不当解雇とか、そういうのが起きたら『労働基準監督署』に連絡すると思いますが、そこで規模感が大きければ『行政指導』『是正勧告』になる!!

 


小規模とかであれば『弁護士会への相談』を私が論じたような意味合いでの『訴訟』を薦められるでしょうね。

 


なので、流れとしては『都道府県労働局』の総合労働相談コーナーへと電話してお話しを聞くとよさそうです。

 


また都道府県労働局の『紛争調整委員会によるあっせん制度』と呼ばれるものもあるようで、こちらは専門家立ち合いのもとで、裁判に比べて迅速で短い期間で紛争当事者のプライバシーが保護された状態で話合いが可能。

 


でも、こちらの制度に関しては『強制執行』ができないので、裁判みたいに強制力はなくて、応じるか応じないかは『自由』なので話し合える相手のみに有効な手段。

 


なのでこの制度は緩やかな解決手段となるみたいです。

 


ここで解決しない場合は『労働審判』へと進んで、原則として3回以内での期日での解決への労働審判がある。

 


こtらは通常の訴訟よりも矢張り短めで結論が出るので、比較的迅速に解決できる制度とこちらもなります。

 


続いては『保全処分(仮処分)』となっていて、こちらはこちらは『強制施行』ができるので強制力がありますが、こちらは裁判の後のお話しとなるみたいに私は読み取れたので上手くいけばこの保全処分になりそうです。

 


いわゆる『仮差し押さえ』とかそういう意味ですね!!

こちらは通常訴訟とも違うみたいですが難しいですね…

 


最後の手段は矢張り『通常訴訟』となります!!!

 


こちらは、民事での訴訟となっていて、当然ながら非公開の弁論準備の手続きとなり、お互いの主張を書面で証拠を裁判所へ提出し紛争解決を目指すというものです。

 


ただ、書面で両者の話し合いをしていきますから、1年以上かかることも多いですし、証人尋問に至ることも事例としては少ないのでテレビのイメージとは違います。

 


ずっと『嫌いな人と文通』しているみたいな雰囲気で、精神衛生上も良くないので極力したくはないですけど…

 


結局は『自分の身は自分の金で弁護士雇って守れ』がこの世界(日本以外もそこまで変わらないと思う)ですね…

 


本日は以上で、次回は1章へと入っていきますので、次回いこうは『労働法成り立ち』とか話ますので楽しい!

 


引き続き次回以降も労働法を学んでいきましょう!!!

 


ではまた…