【第二回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!
それでは前回に引き続き『労働法』のお話しです。
しばらくの間は法律系の内容をお話ししていきます。
ぜひ、興味のある方は引き続き宜しくお願いします!!
【第二回:労働法を学ぼう】労働契約法
前回もお伝えしておりますが、再度お伝えさせて頂きますが『労働法という法律はない』のが前提となります。
こちらのなかに、労働基準法とか、労働契約法とか、労働安全衛生法とか、男女雇用機会均等法とか、労働組合法とか、色々な法律が法体系として存在しています!!
なので、前回に引き続き2つ目の『労働契約法』をお伝えしていきますが、こちらは労働契約のさまざまなルールを定めている法律となっていて、わかりやすいのが就業規則、懲戒処分などに関するルールとなっています。
例えば、労働契約法の中でも有名な『16条』に、労働契約を解除する場合は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効にするなど内容があります。
なので、勝手に会社のルールとして『嫌いな奴はクビ』とかそういう労働者の不利益になる内容のルールを定めたとしても法律的には無効となるというお話しですね!
この労働契約法は、簡単に言えば『労働基準監督署』が行政の指導をするための根拠となる法律と言えます!!
なので、これも解釈が非常に難しいのですが、根拠であって、これに違反していたとしても『労働基準監督署が行政の指導をして頂ける可能性がある』という感じで…
最終的な訴えは、原則として個人vs企業での裁判所に訴訟などを起こす必要があり、その時も同様に『根拠』としての判断材が増える程度の代物と言えるでしょう…
ですから『労働契約法に違反した→労働基準監督署が必ず解決してくれる』という内容の法律では全くなくて…
あくまで『行政の処分や民事での訴訟』での判断材としての根拠になるもの程度の法律と考えた方が良さそう。
【第二回:労働法を学ぼう】労働安全衛生法
こちらも第十二章まである長ったらしい難文の法律とはなりますが、こちらは『工場』を想定した内容が多い。
なので、オフィスワークが中心となっている現代社会においては『古臭い』感じがしますが、いわゆる『労働災害』の時の被害を未然に防ぐための法律と言えますね。
この法律は昭和47年に出来た法律みたいですので、非常に機会とか危険物とかの内容が多いですが、あくまで労働者の安全と健康を守るためのものですので恐らく…
オフィスワークでも使えるお話しと言えるでしょうが、法律が古いのでどの辺が適法されるか解釈は難解です。
【第二回:労働法を学ぼう】労働法の作られ方
それでは労働法の作られる一般的な過程も学ぼう。
ここから超絶難解で一読では私には理解出来ませんでしたので、ぐぐりながらお話しを私なりにしていきます。
まずは『検討会』というのがあって、厚生労働省のサイトにも過去の検討会の議事録みたいなのがありますが…
その検討会を複数回して、そこでの最終的な『報告と論点の整理』によって、ひとまずは法案化が始まります。
なので労働法は『検討会』がスタート地点となります。
次は『労働政策審議会』というのがあって、これは厚生労働大臣とかのお偉いさんが尋ねられたことなどに応じて、労働の方針手段などを調査して審議をするみたい。
大体三十人の委員で組織されていて、任期は2年らしく、再任されることももちろんありうるとのことです。
こちらは調査をして、審議するので7の分科会と16の部会が設置されているみたいなので丁寧に調査されます。
なので『検討会』はそこまで通過難易度は高くないでしょうが、殆どの場合『労働政策審議会』を通過せず『闇の中へと消えていく(笑)』が現実問題としてありそう。
もちろん先ほどと同じく議事録も厚生労働省のサイトで閲覧出来ますので見てみるのも面白いと思いますね!!
次は『法律案の作成』で、ここまで通過すれば後は内閣が提出する法律案の原案の作成が関係各所で行われて…
そこで厚生労働省が法律のいろいろなお手続きをする。
イメージとしては原案ができて、審査がされ、その結果として内閣の官房(内閣・府・省・庁などで、その長に直属し、機密事項、人事、官印の補完、文章、会計、統計などの統括的なじむを分担する機関←難しいね)で順番に然るべき手順で回しながら届けられるという話。
そして『閣議決定』がされて『国会の審議・議決』を経て『法律の公布・施行』がされるという流れになる!!
お国様の流れ『閣議決定・国会審議・議決』は掘り下げると意味不明で私は理解してませんので割愛しますね。
次の法律の『公布・施行』は大切なので説明しますと、公布は『新しい法律が始まることを国民に発表』することで、施行は『その法律が実際にスタートする』こと。
こちら原則として、公布の日からかぞえはじめて20日を経過した日から施行されるのが特徴としてあります。
勝手に新しい法律がはじまったら怖いですから当然の流れとしてあるという、そこまで難しくない話でした!!
この一連の流れが『労働法の作られ方』となる訳です。
【第二回:労働法を学ぼう】政令・省令・指針・通達・告示とは?
こちらも難解で私も本書を読むまで意味不明でした。
でも、それぞれ位置づけや役割が異なりますので、政府や厚生労働省から出されたコレらが実務上重要な役割を果たすこともあり、実務の指針になったり解釈の争点や勝訴の勝敗にまで影響する超絶大切な内容となります。
まずは『法令』から見ていきますが…
これは字の如くで『法律と命令の総称』です。
この「法令」は厄介で用語としての使い方が、結構まちまちなようなので範囲を用例に応じて決めるしかない。
ので『法律と命令の総称』と覚えればよさそうですね!
次は『憲法』ですが、こちらは根本秩序に関する法規範となっていて、憲法は非常に大切で重要なものですね。
権利があるのは憲法が定めているからと言えそうです。
次は『法律』ですが、これは国会で『両議員で可決』されることによって成立する法の形式を指しています!
この法律に基づいて裁判所で裁判がされている訳です。
続いては『政令』ですが、私も聞いたことがそこまで多くはないのですが『憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定した命令』をさしていて難しいですね…
なので『法律』みたいに『国会での議決』がなくても、この政令が『施行令』みたいな表記で命令が出せます。
なので『法律の委任(相手方に一定のことを任せて、相手方が承諾すること)』に基づいて罰則を定められる。
なのでイメージとしては法律が親なら、法令が子供で、親が委任状を書いて、子供にスマホ契約をしてもらう…
みたいなイメージが『政令』の立ち位置でしょうか??
内閣が命令すれば、出来るのでスピーディーでしょう!
次は『省令』になりますが、こちらは更にスピーディーで『各省大臣』がその行政事務について、法律や業令を施行するため、または法律や行政の委任に基づいて発することができる『命令』を指している言葉になります。
なので『省令』が最もスピーディーに対応が可能なので『省令が認められた』みたいな内容は良く見ますよね!
ここまでの内容が『法令』と呼ばれるものになりますので、おさらいすると『憲法、法律、政令、省令』です。
次は『指針』ですが、これは法律でもなんでもなくて『ガイドライン』と呼ばれるもので、用途に応じ『誰向けのガイドライン』かで意味が変わってくるでしょう。
続いては『通達』ですが、これは法律ではなくて『通達』になりますので法的拘束のチカラはありませんが、でも実務では通達は非常に怯える言葉だと思いますね。
なので、法的な効力は薄いかもしれませんが、実際の職場では『疑問点や注意点』が記載されているので大切!
最後が『告示』ですが、こちらは情報発信となっていて、お知らせになりますし、36協定と呼ばれる労働時間の上限についての基準を伝える際などに『告示』が利用されて、広く周知することが可能となったりしてる。
ただ、こちらも法的拘束力はないので注意が必要です。
結構難しい内容が今回は多めでしたが、たいへんに重要な内容でした。本日も最後までありがとう御座います。
引き続き次回以降も『労働法』をお楽しみ下さい!!!
ではまた…