REGRETブログ

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世の中から後悔を減らすためのブログ

【第一回:労働法を学ぼう】私と労働法を学ぼうよ!!

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本日から『rule』というカテゴリを新設します。

 


前々から私は『法律』を学びたいなと考えていて、それに際して今回は第一弾となる『労働法』の内容を扱う。

 


労働法を取り扱う理由としては、私の過去記事を読んで頂ければわかるのですが、社会人時代に『ブラック企業』で病んで退社した過去があり、それが結果として個人事業主へと私を歩ませるきっかけになったのですが…

 


当時は『法』とかまったくわからなくて、いいように言いなり(奴隷)になってしまっていた時期がありました。

 


ぜひ、あなたやあなたのご友人やご家族や読者の皆様にはそういった『わからないから搾取されてしまう…』という無知が起因とする問題に巻き込まれてほしくない!

 


だから今回は身近な『労働法』という法律を届けます。

 


参考書はこちらの書籍を参考に今回は執筆をしてます。

 

 

 

 

それでは、今後とも『rule』カテゴリを含めてお楽しみ頂ければと思います(前置き長くてすいません…)

 

【第一回:労働法を学ぼう】労働法という法律はない

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まず、最初にお伝えする内容は参考書籍の『教養としての労働法入門(日本実業出版社:向井蘭さん)』にも書かれていますが『労働法』という法律はないということ。

 


なので労働法とは、1つの法体系を指しているのです。

 


もう難しく感じているひともいると思いますが、できる限り専門用語を検索しながら私的な咀嚼をして簡略してお伝えしていきますので、ぜひついてきて欲しいです。

 


また労働法は『立法者(その法を決めた人)』の考え方や目的のもとにつくられているものも多く、立法者が何を考えて目的を持って作られたかを知る必要があります。

 


他にも、政令・省令・指針・通達・告示などまで話が広がっていきますので、それら一個一個を理解しないと、全体像を掴めませんし理解はできないものとなります。

 


なので、私のほうで出来るだけ咀嚼して簡略化してお伝えしていきますので、引き続きお楽しみ下さいませ!!

 


また、私は法の専門家ではないので『雰囲気(完璧なお伝えではない点』も了承のうえお楽しみ下さいませ。

 

【第一回:労働法を学ぼう】なぜ労働法を知るべきか?

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これはあくまで私の経験則でしかありませんが『知らないと利用されてしまう』ことが人生では多くあります。

 


例えば学生時代では『成績マウント』がよく起こり得ますが『知っている人間』からしたら『要点』をおさえて勉強を効率化してるので難なく試験で高得点が出せる。

 


でも『教科書だけ』で友達もいない人間は、その『要点』をおさえることが『(不可能ではないが)難しく』彼ら彼女らよりも『労力』がかかり『点数』も伸び悩む。

 


これは社会人でもそうで『職歴マウント』や『スキルマウント』が起きていて、昔から『士業』とか『技術者』とかは、その職歴やスキルを保持しているので強い!!

 


ただ、それらの職歴やスキルのない人は、どんなに頑張っても『手取り18万程度』で搾取されてしまいます。

 


そんな『知らないと利用されてしまう』人生からの脱却をする答えはただ一つで『知ること』しかないですね。

 


なので『労働』をこれからも続けることがわかっているのであれば『労働法』の『要点』をおさえるしかない。

 


そして『労働法』を適切に理解し、ハラスメントとか有給休暇とか不当解雇とか諸問題と戦っていくべきです。

 


また、私みたいな『個人事業主』の方々は、これから労働問題を『雇う側』として『労働法』を知るべきです。

 


恐らく私の予想では『転職口コミサイト』の『個人事業主口コミサイト』とかも将来的に出来そうですよね??

 


そこで『外注者』や『取引先』からの信用問題という側面で考えても『労働法』を知っておいた方が良いはず。

 


また、最近ではジョブ型雇用とか成果主義とか裁量労働とかのアメリカ労働法の流れが流れ込んできています。

 


そういった意味でも『日本の労働法』を改めてしっかりと理解しておいたほうが『戦いの武器』が増えるはず。

 


ぜひ労働者として雇用される人も、経営者として雇用する人も、個人事業主として外注する人も読んで下さい。

 


きっとあなたの『労働人生』には役立つはずですよ!!

 

【第一回:労働法を学ぼう】契約自由の原則からお話します

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それでは本題へと入りますが内容は結構難しいです…

 


まず我々には、契約自由の原則というものがあって、具体的には社会生活において、国に干渉されないで、我々は自由に意思決定をし契約を結べるようになっている。

 


なので、誰とでも契約できるし、契約内容も自由で、方式も自由だし、当事者間で決められるが労働なのです。

 


この契約自由の原則は『①締結自由の原則(契約自体を結ぶかを自由に決定できる)』『②相手方自由の原則(相手を自由に決定できる)』『③内容自由の原則(契約内容を自由に決定できる)』『④方法自由の原則(契約締結の方法を自由に決定できる)』の4つがあるわけです!!

 


しかし、我々は多種多様なニーズに対して『複雑さ』を許容することは難しいですし、我々労働者にとって『劣悪な労働条件』を強いられることになる危険性がある。

 


なので『契約自由の原則』はあるんだけれど…

 


『労働法』を規則として決めることが現在までに行われてきており、我々はその労働法に則って働いています。

 


ただ『労働法』というのは幾数の法律で出来上がっていますので、それを次節から話して行きたいと思います。

 


引き続き『労働法』の構成する法律をお楽しみ下さい!

 

【第一回:労働法を学ぼう】1つ目:労働基準法

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これはよく聞いたことがあると思いますが、こちらは主に『労働時間』『賃金』に関する規制がなされている。

 


例えば1日8時間労働の週40時間労働という法定労働時間が、この労働基準法で決められていますし、他にも時間外労働をした場合に割増率が定められていたりする。

 


他にも休日労働に対して(三六協定)というものが存在していたり、所轄の労働基準監督署に届出が必要であったりと、ルールが決められているわけになりますね!!!

 

 

本書では『賃金』にフォーカスした内容が書かれており『通貨払いの原則』が内容として扱われておりました。

 


この通貨とは『日本銀行券と鋳造貨幣(小銭のこと)』で賃金を払わなくてはならないという話になっています。

 


また『直接払いの原則』の内容も扱われてい、これは労働者に対して『直接』賃金を払わなければならないという原則で、この間に仲介人が入ると不当搾取に繋がる…

 


というリスク回避のための原則まであったりします!!

 


他にも『全額払いの原則』というものまであり、これは1ヶ月働いたお給料が『全額払う必要がある』という話で80%しか払わないなどと言われたら困るからです。

 


他にもこんな感じで『労働基準法』では、労働者を保護するための法律となっていて、労働契約で定める労働条件がこの労働基準法に達してない場合は、その部分は無効となるというとても大切な法律となっている訳です。

 


本日は以上となり、次回は2つ目の『労働契約法』という内容を扱って参りますので次回移行も『rule』のカテゴリにてご閲覧頂ければと思いますのでよろしく!

 


本日も最後までお読み頂き有難う御座いました!!!

 


ではまた…